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Q&A

登録番号ってナニ?

 

貸金業登録番号は、貸金業者として開業しようとする際に、貸金業法に基づいて各地の財務局または都道府県に登録申請し、認可された場合に発行される登録番号です。
営業所・事業所が二つ以上の都道府県に所在する場合は財務局登録となり、営業所・事業所が一つの都道府県にのみ所在する場合は都道府県知事登録になります。
登録番号は、財務局登録の場合は△△財務局(□)第○○○○○号となり、都道府県知事登録の場合は△△都道府県知事(□)第○○○○○号となります。△△には地域・都道府県名、□には登録更新回数、○○○○○○には登録番号が入ります。
登録更新回数は、登録時に(1)から始まり、3年に1度の更新で、4年目に(2)、7年目に(3)になります。貸金業者に法令違反があった場合には更新が認可されず、その貸金業者は会社の名前や代表者を替えて新規に登録し再び(1)から始めることになるので、登録更新回数の数字が大きいということは貸金業者の信頼度の一つの目安になります。
もっとも、登録更新回数や登録番号を偽って表示する登録詐称業者もいたりするので注意が必要です。不審な場合は、各地の財務局や各都道府県の担当部署に問い合わせ、登録の有無を確認しましょう。
なお、貸金業を無登録で営むと、貸金業法により、10年以下の懲役もしくは3,000万円(法人の場合は1億円)以下の罰金に処せられます(併科あり)。

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